韓国籍朝鮮籍の方の帰化申請手続専門行政書士事務所です。

帰化申請手続専門 行政書士 武上直史 事務所

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Q 4: 武上事務所に書類の作成を依頼した場合と、依頼せずに全て自分自身で作成する場合の準備書類の差について教えて下さい。
A:

詳細につきましては下表にてご確認下さい。

(表の見方)

お勤めの方の準備書類 記入書類+添付書類その1+添付書類その2
個人事業者の方の準備書類 記入書類+添付書類その1+添付書類その3
会社役員の方の準備書類 記入書類+添付書類その1+添付書類その4

「−」 お客様の代わりに当事務所でご準備できます。
(料金表の料金内で全てご準備致します。)
   
「○」 お客様にご準備して頂く書類です。

武上事務所では、

「当事務所にて準備できるものは全てお客様の代わりに当事務所で準備する。」
「お客様には当事務所でどうしても準備できないものだけをご準備頂く。」

というシステムを採用しておりますので、お客様ご自身で全て準備される場合より当事務所に依頼して頂いた場合の方がはるかにお客様の時間的・精神的負担を軽減できることが下表にてご確認して頂けると思います。

あくまで、下表は在日韓国人・朝鮮人の方の場合の一般的な準備書類です。
お客様の申請形態(家族構成・職業など)やお客様がお住まいの地域の管轄法務局によっては、下表の中で不要なもの・下表以外に追加で要求されるものなどがありますので、お客様ご自身で書類を準備される場合は、事前に必ず法務局にて準備書類の確認をされることをお勧め致します。

(記入書類)
当事務所に依頼される場合 当事務所に依頼されずに全てお客様で準備される場合
帰化許可申請書
履歴書その1・その2
親族の概要
生計の概要その1・その2
過去3年分の住所・勤務先の地図
事業の概要
(個人事業者・会社役員の方のみ)
動機書

(特別永住者の方は不要)
 
(添付書類その1基本書類)
5×5カラー証明写真2枚
韓国の戸籍謄本・翻訳
パスポートのコピー 原本をお預かりできれば、こちらでコピーをお取り致します。
申請者の出生届
申請者の両親等が死亡している場合は死亡届
申請者本人・両親の婚姻届
申請者本人・両親の離婚届
配偶者などが日本人の場合・兄弟などに帰化した者がいる場合はその戸籍(除籍)謄本
配偶者などが日本人の場合その住民票
外国人登録原票記載事項証明書 京都市内の方−
京都市内以外の方○
市県民税の納税証明(直近1年分)
運転記録証明
(過去5年分の運転違反歴の証明)
お住まいが賃貸の場合、賃貸契約書のコピー 原本をお預かりできれば、こちらでコピーをお取り致します。
所有不動産の不動産登記簿謄本
学校に在学中の方は学生証などのコピー
運転免許証のコピー
お持ちの資格の証書のコピー 原本をお預かりできれば、こちらでコピーをお取り致します。
最終学歴の卒業証明書
(特別永住者の方は不要)
申請直前の預金残高の調査
 
(添付書類その2お勤めの方の場合)
給与明細などの在職証明
源泉徴収票
 
(添付書類その3個人事業者の方の場合)
確定申告書のコピー
(添付書類含む)
原本をお預かりできれば、こちらでコピーをお取り致します。
営業許可証・免許書類のコピー
源泉徴収簿 (直近1年分)
源泉の納付書(直近1年分)
所得税納税証明その1・その2(直近2年分)
消費税納税証明 (直近2年分)
個人事業税納税証明 (直近2年分)
 
(添付書類その4会社役員の方の場合)
確定申告書のコピー
(決算書など添付書類含む)
原本をお預かりできれば、こちらでコピーをお取り致します。
営業許可証・免許書類のコピー
源泉徴収簿 (直近1年分)
源泉の納付書(直近1年分)
会社の登記簿謄本
法人税納税証明その1・その2(直近2年分)
法人消費税納税証明 (直近2年分)
法人事業税納税証明 (直近2年分)
法人府民税納税証明 (直近1年分)
法人市民税納税証明 (直近1年分)

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