帰化申請手続で、一番気をつけなければならないことは、生活面・素行面です。
詳細は以下の通りです。以下の項目をクリアしていれば、基本的には不許可事由はないと思われます。
また、クリアしてない項目がある場合でも、その事例の時期、内容によっては、大丈夫な場合もありますので、不安点がある方はお悩みにならずに一度ご相談下さい。
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安定した収入があって、その収入の中で生活ができているか
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お勤めの方の場合、給与からきちんと所得税が引かれていて、手取りの金額の範囲内で生活ができていること。所得税が引かれていない場合は、きちんと確定申告をしていること。 |
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離婚して養育費だけで生活している場合・生活保護等を受けている場合などは、週に2・3回でもいいのでパート・アルバイトなどをしていること。これは、養育費・生活保護はいつ打ち切きられるかわからない不安定な収入とみなされやすいので、少しでも働く意思を見せた方が法務局の印象が良くなり、不許可になりにくいからです。 |
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ご自身で個人事業をされている場合は、基本的には確定申告書の内容から月収が算定され、その額で生活ができているかを問われます。
直近の申告が赤字だったと言われる方もおられると思います。帰化申請には直近1期分の確定申告書を添付する必要がありますが1期が赤字・もしくは生活を維持するのに必要な額に足りてないからといって即不許可になる訳ではありません。
個人事業は会社員と違い毎月安定した収入がある訳ではないですから法務局も収入以外の他の申請内容を総合的に判断して許可を出される場合もあります。 |
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個人事業者・法人役員の方は、税金面で、過去2−3年位に重加算税・ 無申告加算税などを受けたことがないこと。 |
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運転免許所持者は、最近人身事故を起こしたり、免許停止・取り消し処分を受けたことがないこと。 |
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最近犯罪を起こしたことがないこと。 |
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以前、暴力団の構成員などになったことがないこと。 |
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帰化申請の受付が終わった後、受付が終わったという安心感からか、許可までの5−7ヶ月あまりの間に、上記事項に反してしまう方が結構おられます。
受付から許可が下りるまでの間に不許可事項を起こしてしまうと不許可になる恐れがありますのでご注意下さい。 |
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