原則、同行致しません。
仮にお客様のご要望で当事務所が同行したと致しましても、法務局は申請時に行政書士の同席を原則認めておらず、申請者である皆様に直接現在の生活状況や親族関係などの申請書類の内容につき話を聞きます。申請の間、基本的に行政書士は部屋の外で待機するだけの状態となるのです。法務局側と当方が書類の件で話をしたとしてもせいぜい10分程度でしょう。
当然、同行ということになりますと、交通費や日当などを別途頂くことになってしまいます。例えば、当事務所の地元の京都の場合は日当として約1万円、東京のような遠方だと往復交通費を含めて約4万円にもなってしまいます。
事務所の利益という面を考えれば、同行した方が確かにプラスですが、「法務局の部屋の外でほとんど何もできずに待っているだけ・・でも日当や交通費は頂きます。」というようなことは当事務所はしたくありません。お客様の金銭的負担を最小限にするために余程難解なケースでない限り、同行はしないことにしております。
ただ、上記の理由で同行しないと言いましてもお客様の不安は全て解消されないと思います。
同行に代わるものと致しまして、当事務所ではお客様の申請予定日時には所長武上が必ず事務所にて待機し、申請が終わりお客様が法務局におられる間に必ずお電話を頂くことにしております。
当事務所の過去のケースではほとんど問題なく受付が完了しておりますが、ごくまれに法務局が「○○という理由で本日は申請を受け付けない。」などとおっしゃられる場合があります。その時は即座に当事務所から法務局に電話を入れて話し合いをし、受付だけはしてもらうようにしていますのでご安心下さい。
また、申請に行って頂く前にお客様の申請書類の難解な点・問題点などにつき、法務局との受け答えのしかたなどをきちんとご説明いたしますので、ご安心下さい。
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