韓国籍朝鮮籍の方の帰化申請手続専門行政書士事務所です。

帰化申請手続専門 行政書士 武上直史 事務所

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Q12: 帰化後の名前を現在の通称名と変えることはできますか?
A:

通常は現在お使いの通称名で日常生活を送られておられますから、お名前に関しては現在の通称名のままで申請される方が殆どです。

ただ、帰化申請では名前の変更は認められています。帰化申請をいい機会にされ、姓名判断などで1字だけ変更される方もなかにはおられます。
名前はもちろん名字も変えることができます。

Q13: 帰化記載事項削除手続とは何ですか?
A:

帰化後最初にできる日本の戸籍謄本には

「平成○年○月○日帰化。帰化する際の国籍韓国。帰化する前の名前李○○。」

といったような記載がされます。

また、例えば配偶者が日本人で子供が一人といった家族構成の場合に、配偶者のどちらかが帰化をされた場合、通常は「夫・妻・子」の順番で戸籍が作成されるところを、夫が帰化して妻の戸籍に入る場合は「妻・子・夫」、妻が帰化して夫の戸籍に入る場合は「夫・子・妻」のような不自然な並びになってしまいます。

このような記載を削除する手続、不自然な並びを直す手続を帰化記載事項削除手続といいます。

○日本人のお子さんに知られたくない場合
○戸籍謄本を見られることで発生する進学や就職・結婚等の場での不当な差別を防ぐ為に是非することをお勧め致します。

手続は、基本的なケースの場合、大体受託から1ヶ月半程度で完了致します。お客様にご用意して頂く物は特にありません。

料金に関しましては、1件あたり15、000円となります。
この手続に関しましては、遠方の方も交通費は一切かかりません。電話・郵送・メールの手段のみで手続を完了できます。

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