一番理想的な方法はお客様とお客様のご両親が全員帰化されることです。
でもご両親もとなると、費用もかかりますし、また説得するのが難しいかもしれません。
仮にお客様だけが帰化をされた場合の対処法は次の通りです。
将来、お子さんに知られる可能性がもっとも高いのは帰化後の日本の戸籍謄本を見られることです。
お客様の帰化後の日本戸籍のご両親の名前の欄は、帰化されていないので当然韓国名で載ります。
また、文章記載欄には「平成○年○月○日帰化」という帰化事項が記されます。
さすがにご両親の名前の記載については、ご両親が帰化されない限り直しようがありませんが、帰化事項の記載については、消すことができます。これを「帰化記載事項削除手続」と言います。
「お客様のご両親の名前の記載についてはどうするのか?」という問題に関してですがお子さんが20歳になると「分籍」という手続によってお子さん一人の戸籍を作ることができます。その場合、お子さんの両親の欄には当然お客様の帰化後の日本名と日本人の配偶者の名前が記載され、帰化に関する事項は一切記載されませんので、お子さんが分籍前の戸籍を見てお客様のご両親の名前の部分を見ない限りは、ほぼ大丈夫であると思われます。
また、お子様が20歳になられるまでに、学校や就職先に提出・パスポートの申請時などで戸籍謄本を相手先から求められるケースが出てくるかと思います。
その場合はご両親がお子様の代わりに手続を代行してあげることによってある程度は防げると思います。
「100%絶対ばれないようにする!」という方法は残念ながらありませんが、このようにすれば、かなりの確率で防ぐことができると思います。 |