韓国籍朝鮮籍の方の帰化申請手続専門行政書士事務所です。

帰化申請手続専門 行政書士 武上直史 事務所

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Q 1:国籍法が定める許可の要件について教えて下さい。
A:

国籍法による日本国籍取得の要件は以下の通りです。

1. 引き続き日本に5年以上住所を有すること。
2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
(20歳未満のお子さんは単独申請がてきないという意味で、ご両親と一緒に申請をなさる場合この要件は問題ありません。)
3.

素行が善良であること。(犯罪関係・税金関係等)

4. 生計を営むことができていること。
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6. 日本国政府を暴力で破壊することを企てたり、もしくはそれを主張する団体に加入したことがないこと。


また、以下にあてはまる者については、上の1−6の条件の一部が緩和されます。

日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母が日本で生まれた者。
引き続き10年以上日本に居所を有している者。

この3つのいずれかに該当する者は上記1の条件が緩和され、引き続き日本に住所を5年以上有していなくても帰化申請をすることができます。


配偶者が日本人で、日本に3年以上住所または居所を有していて、かつ現に日本に住所を有する者。
配偶者が日本人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者。

この2つのいずれかに該当する者は上記1及び2の条件が緩和され、引き続き日本に住所を5年以上有していなくても、20歳未満でも帰化申請をすることができます。

 
日本国民の子で日本に住所を有する者。
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者。
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。

この4つのいずれかに該当する者は上記1及び2及び4の条件が緩和され、引き続き日本に住所を5年以上有していなくても、20歳未満でも、生計を営めていなくても帰化申請をすることができます。

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